過払い金とは 大阪・神戸

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は本来なら無効なのですが、現実にはサラ金業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されている場合が多くなっています。
これは、出資法の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからです。
このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利と呼ばれています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満なら20%まで、10万円以上、100万円未満では18%以内、そして100万円以上になると15%と決まっています。
貸金業法では、消費者金融業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないと言う判決が出て、その後サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。
すなわちサラ金業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 過払い金に付く利息まで取り戻せることもあります。
多くの場合には、過払い金が発生していると思われがちですが、取引内容などによっては過払い金が発生していない場合もあります。
まず、過払い金が発生しているかどうかを確認することから、過払い請求と言う流れになります。
問題なのは、お金を貸す側の法律が2種類もあることです。
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