大阪・神戸 太刀打ちできないサラ金業者

昭和58年に、サラ金業や貸金業の規制に関する法律(現在の貸金業法)が制定されました。
この法律は、サラ金業者に対する登録、規制を強化するのと引換えに、サラ金業者に対してみなし弁済という恩典を与えていました。
ある一定の条件を満たした場合には、制限超過利息の支払を有効な利息債務の弁済とみなすと規定しています。
・登録を受けたサラ金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約であること。
・あなたが利息として任意に支払ったこと。
・サラ金業者が、あなたに対し、消費貸借契約締結の際、遅滞なく、貸金業法17条所定の、契約の内容を明らかにする書面(17条書面)を交付する。
・サラ金業者が、あなたに対し、あなたから返済を受けた都度、直ちに、貸金業法18条所定の受取証書(18条書面)を交付したこと
簡単に説明しますと、グレーゾーン金利の部分をあなたに支払わせるのは良いけれど、その内容について必ずあなたに文章で説明をしなくてはいけないと言う内容です。
お金を借りる状態にあるあなたにこの文章を理解してもらってその結果、お金を借りないと言う事も出来ますが、今すぐお金が必要だから借りる訳でこれでは不当だと言われても仕方がない事だと思います。
サラ金業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。
つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されません。
そして、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。
つまり、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。
しかし、この「みなし弁済」を証明する事は現在のサラ金業者では、出来ません。
裁判の判決が出てから、利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効です。
しかし、一方で貸金業規制法では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。
そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。
また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。
過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、サラ金業者の最後のたてにはならなくなっています。
そこに書かれている全てにおいて消費者金融業者が守っている場合には、残念ですが、あなたが多く支払いをしていたお金は戻らないと言う事になります。
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