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保証人制度 大阪・神戸 

保証人制度

人が人として生きていくことは、憲法で守られた基本的人権です。

人は自らの意思により財産を得て、住む所を決めることが出来ます。

誰にも危害を加えられず人生を設計し、自らが設計した人生を歩む事ができるのです。

しかし、連帯保証制度は自らの意思ではなく、住む所を追われたり財産を失ったりする制度です。

それは、まるでサラ金業者の奴隷になったかのように、支払いを続ける生活に陥るのです。

ローンを組む際にあなたの他に、連帯保証人をつける場合があります。

過払い請求をする場合、契約内容にもよりますが、債務整理と言う法的手段になる事で保証人に迷惑をかけてしまう可能性もでてきます。

あなたが借金として自覚していない「住宅ローン」や「教育ローン」「事業資金」「クレジットカード」などがそうです。

連帯保証人として負担を背負っている人も相当数います。

特に従業員数十人規模の中小零細企業の事業資金の借入のおよそ8割以上が連帯保証人をつけて借りています。

つまり、第三者の連帯保証人をつけなければ融資が受けられない状態にある企業が多いのが現状なのです。

あなたが正常に返済を続けているうちは、連帯保証人はさほど危機感を感じません。

しかし、返済が滞ると、連帯保証人はたちまち地獄の苦しみを味わいます。

保証人制度のは、保証人と連帯保証人に分けられます。

通常の保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられています。

これは、代わりに支払いたくないと言えば、済んでしまうような内容です。

金銭が絡む契約での殆どは、連帯保証人をつけるようになります。

連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う必要があります。

連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人がどのような理由であっても返済を拒否した場合や、借りた本人の返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となります。

一般に、貸金での保証人となることはあなたが借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。

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