ブラックリストの謎 大阪・神戸

過払い請求をする事で、あなたの契約内容によりブラックリストに記載される可能性が高くなります。
ブラックリストに記載されると言っても内容によっては、今後の借り入れに影響もでない場合もあります。
あなたの状況にもよりますが、ある条件によってはブラックにならずに済む事もあります。
「ニュースリリース」の発表では、次のようなことが書かれていました。
サラ金業者があなたに対して過払い金を返還した場合には、株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して『契約見直し』という報告をする」というルールを廃止することと書いてありました。
平成22年4月19日より、JICCは、サラ金業者からの「契約見直し」報告を受け付けないこと。
平成22年4月19日の時点で、JICCに登録されている「契約見直し」情報は全て削除すること。
JICCのニュースリリースを一見すると、「平成22年4月19日からは過払い金請求をしてもブラックリスト扱いにならない」ように思えます。
しかし、時と場合によってはブラックになる可能性も含んでいる事をこれから説明いたします。
3通りの状況が考えられます。
「その1:全て完済をし、解約まで終わっている場合の過払い金請求」
※解約とは、サラ金業者にあなたの契約を解除してほしいと手続きを取った事になります。
全て完済し終わり、解約まで済ませている場合の過払い金請求はブラックリスト扱いにはなりません。
「その2:完済しても解約していない場合の過払い金請求」
例えば、「完済したけれども、また借りる予定があるかもしれないので、カードを引き続き持っている」ような場合です。
この場合には消費者金融との契約が有効とされますので、過払い金請求があった場合、一時的にであれ「債務整理」という情報が信用情報機関に登録されてしまう可能性があります。
完済して、過払い請求をするのなら、請求をする前に解約の手続を済ませておいた方が得策です。
カードが手元にある場合には、消費者金融に即刻カードを返却して下さい。
「その3:完済していない場合の過払い金請求」
支払い経緯や取引き内容が分からなければ、過払いになっているのかどうかの判断もつかない為、過払い金の請求をする前には、必ず取引履歴の開示を求めます。
しかし、サラ金業者にしてみたら、「この客は(過払い金請求)なのか(債務整理)をするのか判断がつきかねる」と言う事になります。
あるサラ金業者は「とりあえず様子見」と考えて何も報告しないかもしれませんし、また、あるサラ金業者は「債務整理」と報告してしまうかもしれまん。
のちに「過払い請求」になったとしても、この時点ではブラックリストに載ってしまう可能性があります。
結果的に「過払い金請求」になったとしても、サラ金業者とあなたとの間に和解が成立するまでは「債務整理」で登録になってしまう事もあると言う事です。
特に、完済前の過払い金請求をされる場合には、注意が必要です。
- 次のページへ:違法な貸金業者 大阪・神戸
- 前のページへ:保証人制度 大阪・神戸
自動契約機と過払い 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
